領収書がもらえない経費の精算について
経費の精算をするためには領収書が必要となりますが、領収書がない場合
もらえなかった場合でも、仕事に関係した費用ならば経費として認められます。
たとえば電車やバスなどの運賃は、「交通費精算書」に日付、訪問先、乗車区間、
金額などを記入してこれを領収書のかわりとします。
「交通費精算書」はできるだけ月をまたがず、同じ月内でまとめて書いてもらうようにしましょう。
また、取引先や仕事の関係者の冠婚葬祭の祝儀、香典、お見舞金などは
領収書のかわりに、日付、支払先、内容、金額を記入した「出金伝票」を提出してもらいます。
出金伝票のかわりに、招待状、お礼状を保管しておくといいですね。