償却資産申告書について
■償却資産とは
個人で応接セットや機械を購入しても、固定資産税がかかるということは
ありません。しかし、会社及び個人事業主が事業で使う資産を購入した場合には、土地や建物と同じように課税されます。
これを『償却資産税』と呼びます。
償却資産の具体例として、上記の応接セット、機械の他にパソコン、金型、厨房機器
などがあります。反対に償却資産に該当しないのは普通自動車、軽自動車、ソフトウェア
特許権などがあります。
■償却資産申告書の提出
毎年1月1日現在で償却資産税の対象となる資産がある場合には
1月末を期限として市区町村に申告が必要となります。
その際、増加した資産や減少した資産、新規に取得した資産は「種類別明細書」に記載します。
■償却資産税の計算・納付
償却資産税の計算は「対象額×1.4%(一部の市区町村では例外あり)」となります。
対象額は、毎年、市区町村が一定の方法で計算してきます。
一定の方法について詳しく知りたい場合は、各役所のホームページなどに計算方法が
掲載されていますので参考にしてください。
税額は市区町村から請求がくるので、年4回に分けて納付することになります。
なお、一定の方法で計算した結果、年間の課税対象金額が150万未満の場合には
償却資産税はかかりません。