労働保険料の申告と納付について
雇用保険料と労災保険料をあわせて『労働保険料』といいます。
この2つの保険料はまとめて1年に1回、申告・納付をすることになっています。
この事務手続きを『労働保険の年度更新』と呼んでおり
毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間を『保険年度』として
保険料の申告・納付をおこないます。
年度更新は、前年度に労働保険料を概算で算出したもの(概算保険料)と
それを実績にもとづいて確定させたもの(確定保険料)を精算し
新たに今年度の概算保険料を納付する形でおこないます。
前年度分については、概算保険料のほうが多ければ納付、概算保険料のほうが
少なければ還付になり、これを毎年繰り返します。
年度更新による労働保険料の申告・納付の期限は7月10日で
届出先は所轄の労働基準監督署となります。
概算保険料額が40万以上であれば、3期に分けて納付することができます。