東京都 最低賃金の改定
10月1日より東京都の最低賃金が改定されます。
かつての958円から27円アップの985円となります。
最低賃金は、雇用形態にかかわりなく、常用・パート・アルバイト・嘱託国籍及び年齢の区別なく
働く人すべての人に適用する制度です。
最低賃金は、具体的な金額と実施日が都道府県によって違いますので
添付いたしました「平成30年度地域別最低賃金時間額答申状況」
または「厚生労働省のホームページ」で最低賃金を確認してください。
※ 最低賃金には、下記の手当は含まれませんのでご注意ください。
1. 精勤・皆勤手当、通勤手当、住宅手当、家族手当
2. 臨時に支払われる賃金等 賞与
3 時間外労働、休日労働及び深夜労働の手当
賃金の計算の際は、忘れることのないよう気をつけて処理していきましょう!
※厚生労働省HP https://www.mhlw.go.jp