配偶者控除及び配偶者特別控除の改正について
平成29年度の税制改正により、配偶者控除及び配偶者特別控除の取り扱いが
変更されました。
平成30年1月以降から適用される変更点は以下の通りとなります。
■配偶者控除の改正
・これまでの配偶者控除の適用には、控除を受ける人の合計所得金額の制限はありませんでしたが、
今回から控除を受ける人の合計所得金額が1,000万をこえる場合には
配偶者控除の適用を受けることができないこととされました。
・配偶者控除の控除額が改正されました。
■配偶者特別控除の改正
・これまでの対象となる配偶者の合計所得金額は、38万円超76万未満でしたが
今回から対象となる配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下とされました。
・配偶者特別控除の控除額が改正されました。
※配偶者控除と同じく、給与所得者の合計所得金額が1,000万円を超える場合には
配偶者特別控除の適用を受けることができません。
詳しくは国税庁のHPをご覧ください。