経営力向上計画とは

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■ 経営力向上計画とは ━━━━━・・・・・‥‥‥………
 
経営力向上計画は、人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や設備投資など、自社の経営力を向上するために実施する計画で、認定された事業者は、税制や金融の支援等を受けることができます。
 
また、計画申請においては、経営革新等支援機関のサポートを受けることが可能です。
 
業種により提出先が異なります。まずは提出先を確認しましょう。
経済産業局あてのみの申請については、令和4年4月より完全電子化となりました。
 
■ 支援措置 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
 
・生産性を高めるための設備を取得した場合、中小企業経営強化税制(即時償却等)により税制面から支援
・計画に基づく事業に必要な資金繰りを支援(融資・信用保証等)
・認定事業者に対する補助金における優先採択
・他社から事業承継等を行った場合、不動産の権利移転に係る登録免許税・不動産取得税を軽減及び準備金の積立(損金算入)による法人税の軽減
・業法上の許認可の承継を可能にする等の法的支援
 
■ 制度利用のポイント ━━━━━・・・・・‥‥‥………
 
【ポイント1】申請書様式は3枚程度
①企業の概要、②現状認識、③経営力向上の目標及び経営力向上による経営の向上の程度を示す指標、④経営力向上の内容、⑤事業承継等の時期及び内容(事業承継等を行う場合に限ります。)など簡単な計画等を策定することにより、認定を受けることができます。
【ポイント2】計画策定をサポート
認定経営革新等支援機関(商工会議所・商工会・中央会や士業、地域金融機関等)に計画策定の支援を受けることができます。また、ローカルベンチマークなどの経営診断ツールにより、計画策定ができるようにしています。
【ポイント3】計画実行のための3種類の支援措置をご用意
○税制措置・・・認定計画に基づき取得した一定の設備や不動産について、法人税や不動産取得税等の特例措置を受けることができます。
○金融支援・・・政策金融機関の融資、民間金融機関の融資に対する信用保証、債務保証等の資金調達に関する支援を受けることができます。
○法的支援・・・業法上の許認可の承継の特例、組合の発起人数に関する特例、事業譲渡の際の免責的債務引受に関する特例措置を受けることができます。
 
■ 制度活用の流れ ━━━━━・・・・・‥‥‥………
 
1.制度の利用を検討/事前確認・準備
 
2.経営力向上計画の策定
①「日本標準産業分類」で、該当する事業分野を確認
② 事業分野に対応する事業分野別指針を確認
 ・「事業分野別指針」が策定されている事業分野(業種)については、当該指針を踏まえて策定いただく必要があります(策定されていない事業分野は「基本方針」)。
③ 事業分野別指針(または基本方針)を踏まえて経営力向上計画の策定
 
3.経営力向上計画の申請・認定
① 各事業分野の主務大臣に計画申請書(必要書類を添付)を提出
② 認定を受けた場合、主務大臣から計画認定書と計画申請書の写しが交付されます。
 
4.経営力向上計画の開始、取組の実行
税制措置・金融支援・法的支援を受け、経営力向上のための取組を実行
 
■ 特定事業者等の範囲 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
 
<特定事業者の規模>
・会社または個人事業主
・医業、歯科医業を主たる事業とする法人(医療法人等)
・社会福祉法人
・特定非営利活動法人
従業員数 2,000人以下
※ 従来対象とされていた「中小企業者等」に該当し、特定事業者等には該当しない場合(資本金10億円以下かつ従業員数2,000人を超える場合)も、令和5年3月31日までは「特定事業者等」とみなして経営力向上計画の認定対象となります。
(注)税制措置・金融支援によって対象となる規模要件が異なりますので、支援措置を検討される場合は、中小企業庁のHPに掲載されている「支援措置活用の手引き」を必ずご確認下さい。
 
■ 申請について ━━━━━・・・・・‥‥‥………
 
<申請書類>
① 申請書(原本)
② 申請書(写し) ※ 都道府県に提出する場合に限ります。
③ チェックシート
④ 返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。)
 
経営力向上計画申請プラットフォームにて電子申請※する場合は、③、④の添付は不要です。
※一部の省庁宛て・都道府県経由が必要な申請等、一部の申請については電子申請対応しておりません。
 
<設備投資について税制措置を受ける場合>
 
1.中小企業経営強化税制A類型の税制措置
上記①~④に加え以下の書類
⑤工業会等による証明書(写し)
 
2.中小企業経営強化税制B~D類型の税制措置
上記①~④に加え以下の書類
⑥投資計画の確認申請書(写し)
⑦経済産業局の確認書(写し)
 
■ さいごに  ━━━━━・・・・・‥‥‥………
 
機械や設備を導入する予定ができたら早めにご相談ください!
 
■ お問い合わせ ━━━━・・・・・‥‥‥………
 
【発行】
 
株式会社クイック・ワーカー
 
【ご意見・お問い合わせ】
 
電話:042-546-9606
 
FAX:042-546-3529
 
メール:info@ytqw-anshin.com

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