建物への投資も特別償却の対象に!地域経済牽引計画!
■ 地域経済牽引計画(地域未来投資促進法)とは ━━━━━・・・・・‥‥‥………
地域未来投資促進法(地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律)は、地域の特性を生かして高い付加価値を創出し、地域の事業者に対する相当の経済的波及効果を及ぼす事業を実施する民間事業者等を支援するものです。
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地域経済牽引計画の承認を受けるメリット ━━━━━・・・・・‥‥‥………
本計画の承認を受けることによって税制支援、金融支援、規制の特例措置 等、企業が享受できるメリットは多々ありますが、今回は税制支援に絞ってご紹介します。
●税制による支援措置
1)地域未来投資促進税制
地域経済牽引事業計画の承認を受けた企業は、その計画に従って建物・機械等の設備投資を行う場合に、法人税等の特別償却(最大50%)または税額控除(最大5%)を受けることができます。
この制度を利用するためには、国による課税特例の確認を受けなければなりません。
これには課税特例の要件と上乗せ要件があり、それぞれ以下のとおりです。
〈要件〉
・先進性を有すること
・設備投資額が2,000万円以上
・設備投資額が前年度減価償却費の10%以上
・対象事業の売上高伸び率がゼロを上回り、かつ、過去5年度の対象事業に係る市場規模の伸び率より5%以上高い
<上乗せ要件>(平成31年度以降に承認を受けた事業が対象)
・直近事業年度の付加価値額増加率が8%以上
・労働生産性の伸び率4%以上かつ投資収益率5%以上
以上の要件を満たすと、特別償却、税額控除を利用することができます。
※税額控除は、その事業年度の法人税額または所得税額の20%までが上限となるなど、いくつか制限があります
2)固定資産税・不動産取得税の減免
地方自治体によって、各都道府県・市町村の条例により、地域経済牽引事業の実施に必要な土地・建物等について、固定資産税・不動産取得税の減免を受けられる場合があります。制度の有無や内容は、各都道府県・市町村にお問い合わせください。
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支援を受けるための手続き ━━━━━・・・・・‥‥‥………
「地域未来投資促進法」に基づき、都道府県から「地域経済牽引事業計画」の承認を受ける必要があります。
承認を受けるためには、
都道府県・市町村が定める「基本計画」に基づき、以下の要件を満たしていただく必要があります。
ものづくりや観光など、都道府県・市町村が「基本計画」で定める地域の特性及び活用戦略に合致する事業であること
都道府県・市町村が「基本計画」で定める基準額以上の付加価値額を創出すること
売上げ・地域取引額・雇用者数・給与総額といった都道府県・市町村が「基本計画」で定める基準を満たすこと
■ 申請の流れについて ━━━━━・・・・・‥‥‥………
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国の基本方針に基づき、市町村及び県は地域の特性を生かした成長性の高い新たな事業分野と、その活用戦略等を盛り込んだ地域経済牽引事業を促進するための基本計画を作成し、国が同意します。
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事業者は基本計画に基づき作成した「地域経済牽引事業計画」の承認申請を行い、都道府県知事※の承認を受けます(※官民連携型の場合は、主務大臣が承認)
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事業者は、承認された地域経済牽引事業について、各種支援機関等への申請手続き等を経て支援措置を受けられます。
※主務大臣の確認申請スケジュールについて課税の特例などの特例措置を受けるためには、法第25条に定める「主務大臣の確認」を受けることが必要です。
「確認申請書」を提出する際には、事前に提出先となる主務大臣を確定させる必要があります。
(※主務大臣については、法第43条第2項参照)。
主務大臣を確定させる際には関係省庁との調整を要します。「主務大臣把握のための事前締切り」までに、必ず管轄の経済産業局まで事業内容等をご相談ください。経済産業局への御相談は、順次対応いたしますので、
期限に余裕を持って相談をしましょう。
「主務大臣把握のための事前締切り」までに、事業内容等についてのご相談がない場合、主務大臣が確定できず、申請することができません。
■事例紹介 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
承認された地域経済牽引事業計画のうち、概要についての公表を希望した企業の事例を掲載しています。
https://www.meti.go.jp/policy/sme_chiiki/miraitoushi/chiiki_keninjigyoukeikaku.html
■ まとめ ━━━━━・・・・・‥‥‥………
地域経済牽引事業計画の作成にあたっては、各地方公共団体の基本計画、経済産業省のガイドライン、記載例を参考にしましょう。
更に本制度について詳しく知りたい方は経済産業省にもお問い合わせ窓口がございます。
●経済産業省 地域企業高度化推進課 地域未来投資促進室
電話:03-3501-1587
■ お問い合わせ ━━━━・・・・・‥‥‥………
【発行】
株式会社クイック・ワーカー
【ご意見・お問い合わせ】
電話:042-546-9606
FAX:042-546-3529
メール:info@ytqw-anshin.com
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